保育時間について
【平日・土曜日】午前7時〜午後7時
就労等の形態・時間により、以下のような区分に分けられます。
クラスを主体とした保育は午前8時30分〜午後4時です。詳しくは保育園、市役所・保育課にお問い合わせ下さい。
1か月の就労時聞が60時間以上120時間未満
保育短時間 | 午前8時〜午後4時(平日) 午前8時〜午後0時30分(土曜日) |
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短時間延長A | 午前8時〜午後5時30分 (平日のみ) |
短時間延長B | 午前7時〜午後6時 (平日・土曜日) |
短時間延長C | 午前7時〜午後7時 (平日・土曜日) |
1か月の就労時聞が120時間以上
保育標準時間(1) | 午前8時〜午後5時30分 (平日・土曜日) |
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保育標準時間(2) | 午前7時〜午後6時 (平日・土曜日) |
延長D | 午前7時〜午後7時 (平日・土曜日) |
特別保育事業
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